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家畜商法動物種だけで家畜を決めている様子で、個体の人との関係によらずに決まるようである。これは他の法律においても同様のようだ。
第二条 この法律において「家畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいい、「家畜商」とは、次条第一項の免許を受けて、家畜の売買若しくは交換又はそのあつ旋(以下「家畜の取引」と総称する。)の事業を営む者をいう。
民法判例に次のようなものがある。
第百九十五条 家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から一箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。
大判昭7・2・16民集11-138補集合を考えて家畜を定義するなら、
・本条にいわゆる家畜外の動物とは、人の支配に服さないで生活するのを通常の状態とする動物を指称
動物の愛護及び管理に関する法律動物愛護法における遺棄の定義は不明だが、刑法第二編第三十章「遺棄の罪」が参考になろう。
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
老年、幼年、身体障害者又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する(217条)。これを見ると、「保護する責任のある者が、その生存に必要な保護をしなくなること」を遺棄だと考えてよいのだろう。従って、所有権放棄を、手続きに則って正当に行えば、「保護する責任がある状態から脱する」とみなせるであろうから、遺棄にはあたるまい。
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三年以上五年以下の懲役に処する(218条)
遺失物法逆に言えば、所有権放棄することは、逸走せしめることとは別だということだ。所有権放棄した後も、そこにいる牛にそのまま関与しなければ(無作為で居続ければ)「保護」にも「管理」にも「飼育」にも当たるまい。
第二条 この法律において「物件」とは、遺失物及び埋蔵物並びに準遺失物(誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜をいう。次条において同じ。)をいう。
民法さて、すると、移動制限解除のための確認の直前に、種牛を所有する農家は所有権を放棄することができる。放棄の手続きと時刻の証明を含めて公的に証明するためには、公証人に現場に来て公証してもらえば良いだろう。公証役場は県の管轄下ではないので、県の命令で所有権放棄が恣意的に確認されたことにはならない。
第二百三十九条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
第12条 前条に規定する場合のほか、牛個体識別台帳に記録されている事項に変更があったときは、当該牛の管理者は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。所有権の放棄の際や、新たな所有の届出については規定がないが、「譲渡し等及び譲受け等の届出」の「等」に含まれると解されるだろう。
第11条 牛の管理者又は輸入者は、牛の譲渡し等をしたときは、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、当該牛の個体識別番号、譲渡し等の相手方の氏名又は名称及び当該譲渡し等の年月日その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定により牛の譲受け等をした者(第13条第2項のと畜者及び同条第3項の輸出者を除く。)は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その氏名又は名称及び住所、当該牛の個体識別番号、譲受け等の相手方の氏名又は名称及び当該譲受け等の年月日、飼養施設の所在地その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。